令和8年4月1日~新しい契約方法に変わります

 特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(「フリーランス法」)が令和6年11月1日に施行され、シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。

 このため、会員がフリーランス法の保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。

 つきましては、令和8年4月1日から新しい契約方法に変更してまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

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